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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの規定並びに次条並びに、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、、、、、、、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日

略

の規定、の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、のうち、介護保険法の目次の改正規定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定、の次に十条を加える改正規定、及びの改正規定、第六章中をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、、、の見出し及び、、及び並びにの改正規定、第十一章の章名の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及び並びにただし書の改正規定並びにに一条を加える改正規定、の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、及びの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定並びに中の改正規定並びに、及び、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、、、、、、並びにの規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、、及びの規定、中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの規定 平成二十七年四月一日

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに中の改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに、及びの改正規定並びに附則第十九条及びの規定 平成二十七年八月一日

略

の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、の規定、中の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、中の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及びの改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定並びにの規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、、並びにの規定、中ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、中の項の改正規定、及びの規定、の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

中、、、、、、、及びの改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定 平成三十年四月一日