1 条
第六条
新介護保険法第七十条第二項(新介護保険法第七十条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項(新介護保険法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項(新介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項(新介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項(新介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項、第百十五条の十二第二項及び第百十五条の二十二第二項の規定は、施行日前に受けた労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく保険料の滞納処分については、適用しない。
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