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1 条

第四条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた((、、及びにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、、又はの指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。