1 条
第四条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた旧介護保険法第七十条第一項(旧介護保険法第七十条の二第四項(旧介護保険法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第一項、第七十九条第一項(旧介護保険法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項(旧介護保険法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第一項(旧介護保険法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第一項、第百十五条の十二第一項又は第百十五条の二十二第一項の指定若しくは指定の更新の申請又は許可若しくは許可の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定若しくは指定の更新又は許可若しくは許可の更新をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
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