1 条
第三条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設(第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第十三条第一項第二号に掲げる特定施設に該当するものを除く。)に入居している旧介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象被保険者については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。