第百二十九条の保険料の徴収については、第百三十五条の規定により特別徴収(国民年金法による老齢基礎年金その他の同法又は厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの及びその他これらの年金たる給付に類する老齢若しくは退職、障害又は死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(以下「老齢等年金給付」という。)の支払をする者(以下「年金保険者」という。)に保険料を徴収させ、かつ、その徴収すべき保険料を納入させることをいう。以下同じ。)の方法による場合を除くほか、普通徴収(市町村が、保険料を課せられた第一号被保険者又は当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主若しくは当該第一号被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)に対し、地方自治法第二百三十一条の規定により納入の通知をすることによって保険料を徴収することをいう。以下同じ。)の方法によらなければならない。
当該年の六月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額が、当該年の四月一日の現況において政令で定める額未満である者
当該老齢等年金給付の支給が停止されていることその他の厚生労働省令で定める特別の事情を有する者
年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月二日から六月一日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の六月一日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、前各項の規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会及び国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)を経由して行うものとする。
地方公務員共済組合は、第一項から第六項までの規定による通知を行う場合においては、政令で定めるところにより、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会を経由して行うものとする。
年金保険者(厚生労働大臣に限る。)は、日本年金機構に、第一項から第六項までの規定による通知に係る事務(第八項の規定による経由に係る事務を含み、当該通知を除く。)を行わせるものとする。
厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項に規定する事務について準用する。
市町村は、前条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は同条第四項から第六項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第一号被保険者について、翌年度の初日から九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。
市町村は、同一の特別徴収対象被保険者について前条第一項から第六項までの規定による通知に係る老齢等年金給付(以下「特別徴収対象年金給付」という。)が二以上ある場合においては、政令で定めるところにより一の特別徴収対象年金給付について保険料を徴収させるものとする。