1 条
第十条(雇用保険率に関する経過措置)
平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)附則第二十三条」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。