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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、及びの規定並びに(後段を除く。)及び附則第六条の規定、の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の改正規定を除く。)並びにの規定は、同年六月三十日から施行する。

第五条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。