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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定並びに及びの改正規定並びに、、及びの改正規定並びに、及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

略

中の見出しを削る改正規定及びの改正規定、の規定(の改正規定及びに一項を加える改正規定を除く。)並びに中及び、並びにの改正規定並びに及び、並びにの規定、中の改正規定並びに、、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

中及びイの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の規定、中及びの改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定並びにに一項を加える改正規定並びにの改正規定、の規定並びに中の改正規定及びの改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに及びの規定 令和三年四月一日

第八条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。この場合において、の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前にに規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、の規定による育児休業給付金とみなして、改正後徴収法第十二条第五項の規定を適用する。

令和元年度以前の年度に係る改正後徴収法第十二条第五項の規定による雇用保険率の変更については、なお従前の例による。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。