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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、及びの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第五条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項ただし書及び第五項の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

前項に規定するもののほか、の規定による労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。