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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第百二十一条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、の規定による改正前のの規定は、なおその効力を有する。