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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日

及び附則第九条の規定 平成二十四年四月一日

第九条(雇用保険率に関する経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

第十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。