検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、及びの規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項の次に一項を加える改正規定並びに及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

第十四条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。