検索

条文、法令、用語を検索します

3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第十条(雇用保険率に関する経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び並びに第六十七条」とあるのは「の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。