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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中労働時間の短縮の促進に関するを削り、の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

第五条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

第十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。