4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十五年五月一日から施行する。
第十四条(労働保険料に関する経過措置)
第十五条(一般保険料額表に関する経過措置)
施行日以後平成十七年三月三十一日までの期間に係る新徴収法第三十条第一項の規定により被保険者の負担すべき一般保険料の額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することができる。
第四十一条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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