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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

中及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日

第三条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。

第四条

平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(又はの承認があった事業を含む。)に係るの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までにの規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十五条第一項の規定を適用する。

平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(又はの承認が取り消された事業を含む。)に係る又はの規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに又はの規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及びの規定により納付すべき労働保険料であって、同月一日の前日までにの規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十九条第一項から第三項までの規定を適用する。