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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、中雇用保険法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、を削り、をとする改正規定、、及びロ並びにの改正規定、の規定並びに附則第三条、第四条及びの規定は、公布の日から施行する。

第三条(雇用保険率に関する経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第七項の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。

第四条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。