検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十六条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

の一部を次のように改正する。

第十七条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(の業務災害をいう。以下同じ。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。

第十八条

労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。