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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「(」を「(」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分を除く。)及びの改正規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年三月三十一日

中ただし書及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びに及びの改正規定、中の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「(」を「(」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 昭和六十二年四月一日

中の次に一条を加える改正規定 昭和六十三年四月一日

第八条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立している事業に関し、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当するの規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ新徴収法第四条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第九条

昭和六十一年十二月三十一日以前にに規定する場合に該当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災保険率については、なお従前の例による。

昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度においての規定による改正前のの各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。

第十条

徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

第十一条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。