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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、中及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定、の規定(の改正規定を除く。)並びにの規定、の規定(ただし書の改正規定を除く。)、及びの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十四条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。