2 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日
第十六条(政令への委任)
附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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