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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

の規定並びに、、、、及び第十六条の規定 平成二年八月一日

第十六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。