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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、中の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、中の改正規定及びの改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに中の改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

第二条(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

昭和五十三年三月三十一日までの間は、新徴収法第十二条第六項中「千分の三・五」とあるのは、「千分の三」とする。

第四条(その他の経過措置の政令への委任)

に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。