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1 条

第三条(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。