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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

中及びの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日