A person falling under any of the following items is to be punished with imprisonment for not more than 3 years or a fine not exceeding 3 million yen, or is to be subject to the cumulative imposition of imprisonment and a fine:
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
a person who lands in Japan without obtaining permission for landing, etc. from an immigration inspector;
a person who lands in Japan having received permission for landing, etc. or who receives permission pursuant to the provisions of Chapter IV, Section 2 through deceit or other wrongful means;
偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は第四章第二節の規定による許可を受けた者
a person whose status of residence has been revoked pursuant to the provisions of Article 22-4, paragraph (1) (limited to persons to whom item (i) or (ii) pertains) who remains in Japan;
第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
a person (except for persons who receive a period designation pursuant to the provisions of the main clause of paragraph (7) of the same Article) whose status of residence has been revoked pursuant to the provisions of Article 22-4, paragraph (1) (limited to those pertaining to item (v)) who remains in Japan;
第二十二条の四第一項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第七項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)で本邦に残留するもの
a person who receives a period designation pursuant to the provisions of the main clause of Article 22-4, paragraph (7) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 61-2-11, paragraph (2)) who remains in Japan beyond the period designated;
第二十二条の四第七項本文(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
a person who is clearly found to be engaged solely in activities related to management of business involving income or activities for which they receive remuneration in violation of the provisions of Article 19, paragraph (1);
第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
a person who remains in Japan beyond the permitted period of stay (including the period for which a person may reside in Japan pursuant to the provisions of Article 20, paragraph (6) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 21, paragraph (4))) authorized without obtaining an extension or change of the period of stay;
a person who is granted permission for provisional landing and flees or fails to appear at summons without legitimate grounds in violation of the conditions attached pursuant to the provisions of Article 13, paragraph (3);
仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
a person who is granted permission for landing at a port of call, landing permission for cruise ship tourists, permission for landing in transit, landing permission for crew members, permission for emergency landing, landing permission due to distress or landing permission for temporary refuge, who remains in Japan beyond the period entered in their passport or permit;
寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
a person who is designated a period for departure pursuant to the provisions of Article 14-2, paragraph (9) and who does not depart from Japan within that period;
第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
a person who is designated a period for departure pursuant to the provisions of Article 16, paragraph (9), who does not return to their vessel or depart from Japan within that period;
第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
a person prescribed in Article 22-2, paragraph (1), who remains in Japan beyond the period prescribed in Article 22-2, paragraph (1), without receiving permission pursuant to the provisions of the main clause of Article 20, paragraph (3) as applied mutatis mutandis to Article 22-2, paragraph (3), or pursuant to the provisions of Article 22, paragraph (2), as applied mutatis mutandis to Article 22-2, paragraph (4);
第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
a person who is issued a departure order pursuant to the provisions of Article 55-85, paragraph (1), who remains in Japan beyond the departure deadline pertaining to the departure order;
第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
a person whose departure order is revoked pursuant to the provisions of Article 55-88 who remains in Japan;
第五十五条の八十八の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
a person who is granted permission pursuant to the provisions of Article 61-2-4, paragraph (1) who remains in Japan beyond the period of provisional stay;
第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
a person who has received a decision on supervision measures prescribed in Article 44-2, paragraph (7) and who has engaged in activities for which they receive remuneration or activities related to management of business involving income without receiving permission pursuant to the provisions of Article 44-5, paragraph (1) (excluding persons residing with a status of residence);
第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定を受けた者で、第四十四条の五第一項の規定による許可を受けないで報酬を受ける活動を行つたもの又は収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの(在留資格をもつて在留する者を除く。)
a person who has received a decision on supervision measures prescribed in Article 52-2, paragraph (6) and who has engaged in activities related to management of business involving income or activities for which they receive remuneration;
第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を受けた者で、収入を伴う事業を運営する活動を行つたもの又は報酬を受ける活動を行つたもの
a person who was granted recognition of refugee status or recognition as a person eligible for complementary protection due to deceit or other wrongful means; or
偽りその他不正の手段により難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者
a person subject to departure restrictions prescribed in Article 63-2, paragraph (1) who has engaged in activities related to management of business involving income or activities for which they receive remuneration.
第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つたもの
The preceding paragraph also applies to a person set forth in the item (i) or (ii) of the preceding paragraph who lands and illegally stays in Japan.
仮上陸の許可
第一項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、二百万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
船舶観光上陸の許可
前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、当該外国人が本邦にあるときは、当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
乗員上陸の許可
前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
活動の範囲
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
在留資格の変更
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
在留資格の変更
第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も…
在留期間の更新
第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
在留資格の取得
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
在留資格の取得
第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
在留資格の取得
前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
在留資格の取消し
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により…
在留資格の取消し
偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
在留資格の取消し
前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
在留資格の取消し
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
在留資格の取消し
法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は…
永住許可
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず…
収容に代わる監理措置
監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節及び第五十条第二項において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。第四節を除き、以下同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を…
報酬を受ける活動の許可等
主任審査官は、被監理者の生計を維持するために必要であつて、相当と認めるときは、被監理者の申請(監理人の同意があるものに限る。)により、その生計の維持に必要な範囲内で、監理人による監理の下に…
収容に代わる監理措置
監理措置決定(第一項又は前項の決定をいう。以下この節において同じ。)をする場合には、主任審査官は、法務省令で定めるところにより、被監理者(監理措置に付される者をいう。以下この節において同じ。)に対し監理措置に付された条件を記載した監理措置決定通知書を、監理人に対しその謄本を、それぞれ交付するものとする。
出国命令
主任審査官は、第四十七条第二項、第四十八条第七項、第四十九条第五項又は前条第三項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、十五日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
出国命令の取消し
主任審査官は、第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者が同条第三項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
難民の認定等を受けた者の在留資格の取消し
第二十二条の四第二項から第九項まで(第七項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第二項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第七項本文中「第一項(第一号及び第二号を除く。)」とあるのは「第六十一条の二の十一第一項」と読み替えるものとする。
仮滞在の許可
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第六十一条の二第一項又は第二項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
出国制限対象者
主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付すとともに…
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
次に掲げる文書
わかりやすく言うと
日本政府、日本政府が承認した外国政府または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書(日本の領事官などが発行した渡航証明書を含みます)と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです。
定義第二条第一項第十号・法令全体に適用
第六十一条の三に定める入国審査官
わかりやすく言うと
入国者収容所と地方出入国在留管理局に置かれる職員で、上陸や退去強制についての審査、収容令書や退去強制令書の発付、仮放免、出国命令などの事務を行う人のことです(第六十一条の三)。
略称規定第二条の二第三項
第一項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用…
わかりやすく言うと
外国人が在留資格をもって日本に在留できる期間のことです。在留資格ごとに法務省令で定められ、外交、公用、永住者と一部の高度専門職を除き、五年を超えることはできません。
略称規定第三条第一項第二号
入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
わかりやすく言うと
入国審査官から受ける、上陸許可の証印、証印の代わりに電子計算機のファイルに行われる記録(第九条第四項)、または上陸の許可をまとめた呼び方です。
定義第四十四条の二第七項・この節及び第五十条第二項の中だけ
第一項又は前項の決定
わかりやすく言うと
容疑者を収容しないで監理措置に付する決定と、収容されている容疑者を放免して監理措置に付する決定のことです(第四十四条の二第一項、第六項)。
定義第五十二条の二第六項・この節の中だけ
第一項又は前項の決定
わかりやすく言うと
退去強制を受ける人を収容しないで監理措置に付する決定と、収容や仮放免中の人を放免して監理措置に付する決定のことです(第五十二条の二第一項、第五項)。
略称規定第六十一条の二第一項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により難民である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が難民であると認めることです。
略称規定第六十一条の二第二項
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により補完的保護対象者である旨の認定の申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が補完的保護対象者である旨の認定(以下「補完的保護対象者の認定」という。)を行うことができる。
わかりやすく言うと
日本にいる外国人が法務省令で定める手続で申請したときに、法務大臣がその人の提出した資料に基づいて、その人が補完的保護対象者であると認めることです。
略称規定第六十一条の二の四第二項
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に…
わかりやすく言うと
在留資格のない外国人が難民の認定や補完的保護対象者の認定を申請し、仮に日本に滞在することを許可されたときに、法務大臣が決める滞在の期間のことです。この期間は仮滞在許可書に書かれます。
略称規定第六十三条の二第一項・この条の中だけ
主任審査官は、前条第三項の規定により退去強制令書の執行を停止される外国人(刑事訴訟法の規定により身体を拘束されていない者に限る。以下この条において「出国制限対象者」という。)に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限…
わかりやすく言うと
出国の制限を受けているため退去強制令書の執行が停止されている外国人のうち、刑事訴訟法により身体を拘束されていない人のことです。住居や行動範囲の制限などの条件が付けられます。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。