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第十四条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
新雇用保険法第六十一条の十二の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短就業を開始する者について適用する。
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第十四条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
新雇用保険法第六十一条の十二の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短就業を開始する者について適用する。