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1 条

第六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)

の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。

の規定による改正前のに規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。

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