1 条
第六条(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。