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第五条(教育訓練支援給付金の支給に関する経過措置)

新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前にに規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。

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