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1 条

第二条(返還命令等に関する経過措置)

の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の(において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第三号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

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