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1 条

第七条(育児休業給付に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下この条において「新雇用保険法」という。)の規定は、第三号施行日以後にに規定する育児休業を開始する者について適用し、第三号施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(次項において「旧雇用保険法」という。)に規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、第三号施行日前に開始したに規定する休業(当該休業に係る子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)の期間内に、労働者が当該子を養育するための休業であって、育児休業給付金の支給に係るものに限る。)がある場合のの規定の適用については、中「該当するもの」とあるのは、「該当するもの及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第七条第二項に規定する休業」とする。

の規定は、第三号施行日以後にに規定する出生時育児休業を開始する者について適用する。

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