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1 条

第六条(みなし被保険者期間の計算に関する経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後にに規定する休業を開始する者について適用し、第二号施行日前にの規定による改正前のに規定する休業を開始した者については、なお従前の例による。

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