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1 条

第三条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)

の規定は、六十歳に達した日(その日においてに該当する場合にあっては、に該当しなくなった日。以下この項において同じ。)が附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第六号施行日」という。)以後である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金について適用し、六十歳に達した日が第六号施行日前である被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金については、なお従前の例による。

において準用するの規定は、第六号施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金について適用し、第六号施行日前に安定した職業に就くことにより被保険者となった者に対する高年齢再就職給付金については、なお従前の例による。

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