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1 条

第二条(被保険者期間の計算に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(以下「改正後雇用保険法」という。)、、及び附則第三条の規定は、被保険者期間(に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日(以下この条において「離職日」という。)が前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)以後である者に係る被保険者期間について適用し、離職日が第二号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。

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