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第七条(教育訓練給付金に関する経過措置)

第四号施行日前にの規定による改正前の雇用保険法(次条において「改正前雇用保険法」という。)に規定する教育訓練を開始した各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。

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