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1 条

第六条(移転費に関する経過措置)

の規定による改正後の職業安定法(以下この条並びに及びにおいて「第四条改正後職業安定法」という。)に規定する特定地方公共団体又はに規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いた者に対するの規定は、当該者が当該紹介により職業に就いた日が第四号施行日以後である場合について適用する。

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