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1 条

第五条(返還命令等に関する経過措置)

の規定による改正後の雇用保険法(次条において「」という。)の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第四号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。

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