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1 条

第三条(個別延長給付及び地域延長給付に関する経過措置)

及びの規定は、所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日以後である者について適用する。

所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わった日が施行日前である者に係るの規定による改正前の雇用保険法(以下この項及びにおいて「第一条改正前雇用保険法」という。)の規定による基本手当の支給(次項において「旧個別延長給付」という。)及びの規定により読み替えて適用するの規定によるに規定する各延長給付に関する調整については、なお従前の例による。

第一項の規定にかかわらず、の規定の施行の際現に旧個別延長給付を受けている者であって、(に限る。)に該当する者については、旧個別延長給付の支給を受け終わった日後、の規定による基本手当の支給(以下この項において「新個別延長給付」という。)を行うことができる。この場合において、新個別延長給付に係るの規定(及びの規定を除く。)の適用については、旧個別延長給付の支給日数に相当する日数分の新個別延長給付をしたものとみなす。

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