条文、法令、用語を検索します
第二条(基本手当の所定給付日数に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の雇用保険法(次条及び附則第四条において「第一条改正後雇用保険法」という。)第二十三条第一項の規定は、受給資格(雇用保険法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る離職の日(以下この条及び附則第三十一条において「離職日」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である者について適用し、離職日が施行日前である者に係る所定給付日数(雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。次条において同じ。)については、なお従前の例による。