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1 条

第三十条(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後にに規定する届出、報告又は証明をしたに規定する職業紹介事業者等について適用し、同日前にの規定による改正前のに規定する届出、報告又は証明をしたに規定する職業紹介事業者等については、なお従前の例による。

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