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1 条

第五条(移転費に関する経過措置)

施行日前にに規定する高年齢受給資格者となった者(次条において「旧高年齢受給資格者」という。)(施行日以後に高年齢受給資格者(に規定する高年齢受給資格者をいう。次条において同じ。)、日雇受給資格者(に規定する日雇受給資格者をいう。次条において同じ。)又は特例受給資格者(に規定する特例受給資格者をいう。次条において同じ。)となった者を除く。)に対するの規定による移転費の支給については、なお従前の例による。

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