検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第五条(育児休業給付金に関する経過措置)

改正後のの規定は、施行日以後に開始されたに規定する休業に係る育児休業給付金について適用し、施行日前に開始されたに規定する休業に係る育児休業給付金については、なお従前の例による。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー