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1 条

第四条(教育訓練支援給付金に関する経過措置)

改正後のの規定は、一部施行日以後にの厚生労働省令で定める教育訓練(次項において「新教育訓練」という。)を開始したに規定する者について適用する。

一部施行日前に改正前のの規定により教育訓練給付金の支給を受けた者(の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前のの規定により教育訓練給付金の支給があったものとみなされた者を除く。)であって、一部施行日以後に初めて新教育訓練を開始したもの(改正後のの規定により新教育訓練以外のに規定する教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けた者を除く。)については、に規定する者とみなして、改正後のの規定を適用する。

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