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第三条(教育訓練給付金に関する経過措置)

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に改正前のに規定する教育訓練を開始した各号のいずれかに該当する者に対するの規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。

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