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第三条(教育訓練給付金に関する経過措置)
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条において「一部施行日」という。)前に改正前の雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する同項の規定による教育訓練給付金については、なお従前の例による。