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第四条(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)

高年齢受給資格に係る離職の日が施行日前である高年齢受給資格者に対するの規定の適用については、中「に規定する受給資格者とみなして(を除く。)の規定を適用した場合」とあるのは「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条に規定する旧受給資格者とみなして同条の規定を適用した場合(の規定による改正前のに係る場合を除く。)」とし、中「ニ」とあるのは「の規定による改正前のニ」とする。

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