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1 条

第三条(傷病手当の日額に関する経過措置)

旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)の規定にかかわらず、前条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。

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