検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四条(被保険者期間及び算定基礎期間に関する経過措置)

及びの規定は、離職の日が附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後である者について適用する。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー