1 条
第三条(短期雇用特例被保険者に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者であって、離職の日が施行日前であるもの及び施行日以後引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され離職したものに対する特例一時金の支給については、なお従前の例による。
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