検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二条(適用除外に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー