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第八条

附則第六条第一項の規定により、政府が暫定雇用福祉事業を行う場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、イ中「能力開発事業費」とあるのは「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業に要する費用」と、中「能力開発事業」とあるのは「に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

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