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1 条

第六条(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)

政府は、に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、に規定する被保険者等に関し、の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)の規定に基づきに規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における、及びの規定の適用については、中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、中「」とあるのは「」と、中「能力開発事業」とあるのは「に規定する暫定雇用福祉事業」とする。

の規定による改正前のに該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間

の規定による改正前の及びに掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

の規定による改正前の各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間

前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間

政府は、及びこれに基づく命令で定めるところにより、前項各号に掲げる暫定雇用福祉事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

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