第六条(雇用福祉事業の廃止に伴う経過措置)
政府は、平成十九年改正後雇用保険法第三条に規定するもののほか、平成十九年改正後雇用保険法の雇用保険事業として、平成十九年改正後雇用保険法第六十二条第一項に規定する被保険者等に関し、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「平成十九年改正前雇用保険法」という。)第六十四条第一項の規定に基づき同項に規定する雇用福祉事業として行われていた事業のうち次の各号に掲げるもの(以下「暫定雇用福祉事業」という。)を、当該各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に掲げる期間、行うことができる。この場合における平成十九年改正後雇用保険法第三条、第六十五条及び第六十八条第二項の規定の適用については、平成十九年改正後雇用保険法第三条中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十五条中「第六十三条」とあるのは「第六十三条並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項」と、平成十九年改正後雇用保険法第六十八条第二項中「能力開発事業」とあるのは「能力開発事業並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する暫定雇用福祉事業」とする。
附則第百七条の規定による改正前の介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十八条第一項第三号に該当する事業 施行日から平成二十二年三月三十一日までの間
附則第八十九条の規定による改正前の建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第二号及び第三号に掲げる事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
附則第百二条の規定による改正前の港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第三十一条第一項各号に該当する事業 施行日から平成二十年三月三十一日までの間
前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事業 厚生労働省令で定める期間